■表示に関する登記

土地表題登記 
 道路・水路等の無番地の土地に地番、地目、地積、所有者の登記を行うものを言います。又払い下げの手続きにより無番地の土地(道路・水路等)を官公庁から譲り受けて登記する場合に行います。

●土地分筆登記
 1筆の土地を2以上の筆に分けることです。

代位による土地分筆登記
 1筆の一部を道路工事等のため買収した場合、買収者(官公庁)が土地所有者に代わって登記申請をすることを言います。官公庁が行う登記の種類としては代位による土地分筆登記が一番多いと考えられます。

●土地合筆登記

 複数の筆の土地を一筆にまとめることを言います。


土地地目変更登記
 農地や宅地を買収し道路等にした場合、登記上の地目を変更する登記を行います。

●土地地積更正登記
 実測の結果、地積積に誤りがある場合、正しい地積に更正します。

●建物表題登記 
 建物を新築したとき、または未登記の建物は新築登記をしなければなりません。
1ヶ月以内に「建物表題登記」の申請を行います。

●建物表題変更
登記 
 建物の増改築を行った際に、以前の建物と形状や材質、床面積に変更が生じた場合1ヶ月以内に「建物表題変更登記」の申請を行います。

●建物滅失登記
 建物を取りこわした時。火事で焼失してしまった場合、1ヶ月以内に「建物滅失登記」の申請を行います。

●境界確定業務
 官民境界が不明な場合、さまざまな資料を基に調査測量し境界を復元します。境界トラブルを未然に防ぐため、正しい位置に境界杭を設置していることが大切です。

●地図混乱地区の解消
 現地と法務局の公図が一致しないため(地図混乱)、土地の分筆ができず買収に支障が発生するケースがあります。また道路工事に着手できず社会問題に発展する場合もあります。
調査士協会は小規模から大規模までの地図混乱の解消をお手伝いします。